不動産記事

家賃の値上げを断ったらどうなる?今までの家賃を払う時の注意点を解説

投稿日:

管理会社で働いていた時、相場内の家賃なのに、借主さんから家賃交渉があり、金額を聞くと、3万円値引き。いや、普通に無理です・・。

 

どーも、Ponchaです(‘ω’)

 

前回の記事では、

大家さんや管理会社から家賃の値上げ通知が来ても、

借主さんはそのまま受け入れなければいけないわけではない!

というお話をしました!

 

ただ、ここで気になるのが、

実際に値上げを断った後、どうなるのか?

という点かと思います!

 

家賃の値上げに同意しないことはできますが、

断ればそれで完全に終わり!

というわけではありません・・。

 

場合によっては、後から適正な賃料と判断され、

差額を支払う必要が出てくることもあります。

 

ということで今回は、

家賃の値上げを断ったらどうなる?今までの家賃を払う時の注意点を解説

というテーマでお話ししたいと思います!

 

今回は後半として、

値上げを断った後の家賃の支払い方、

裁判で増額が認められた場合の差額精算、

家賃の値下げ交渉ができるのか、

このあたりをできるだけわかりやすく解説していきたいと思います!

前半の記事はこちら!

家賃の値上げ通知は断れる?賃貸で賃料増額を言われた時の確認ポイントを解説

 

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値上げを断ったら、今までの家賃を払えばよい?

前回を話しをしましたが、

家賃の値上げに納得できない場合、

借主さんは増額に同意しないことができます!

 

では、その場合、家賃はどう支払えばよいか?

きになるところですよね!

 

借地借家法では、

家賃の増額について貸主さんと借主さんの間で協議がまとまらない場合

裁判で増額が正当と確定するまでは、

借主さんが相当と認める額の賃料を支払えばよい

とされています!

 

少し難しい言い方ですが、ざっくりいうと、

家賃の値上げに納得できない場合、

裁判で最終的に決まるまでは、

借主さんは今まで通りか、妥当と思われる賃料のみ

の支払いでOK!

ということです!

 

妥当と思われる賃料と記載していますが、

実務上は、これまで支払っていた従前の家賃をそのまま支払い続けるケースが多いです!

 

たとえば、今までの家賃が月10万円で、

大家さんから月10万5,000円に値上げしたいと言われた場合、

借主さんが納得できなければ、

従前の10万円を支払い続ける

というイメージです!

絶対にやってはいけないのは、家賃を払わないこと!

あまりやる方はいないかと思いますが、

家賃の値上げに納得できないからといって、

家賃の支払い自体を止めてしまう

ということは避けましょう!

 

シンプルに

家賃の値上げに同意しないことと、

家賃を支払わないこと

は、まったく別の話です!

 

値上げには納得できないとしても、

今までの家賃については、きちんと支払い続ける必要があります!

 

もし家賃の支払いを止めてしまうと、

値上げ交渉とは別に、

家賃滞納

として扱われるリスクがあります!

 

そのため、家賃の値上げに納得できない場合の基本的な対応は、

 

値上げには同意しない

でも、従前の家賃はきちんと支払う

という形になります!

大家さんが今までの家賃を受け取ってくれない場合

家賃の値上げに同意しない場合、まれに大家さん側が、

増額後の家賃でなければ受け取りません!

という対応をすることがあります!

 

この場合、

借主さんとしては家賃を支払う意思があるのに、

大家さんが受け取ってくれない状態になります!

 

このようなときに検討されるのが、

供託

です!

 

供託とは、簡単にいうと、

家賃を法務局に預けることで、

借主さんとしては支払う意思があることを示す手続き

のことになります!

 

ただし、

家賃の値上げ通知が来たから、すぐに供託すればOK!

という単純な話ではありません。

 

供託ができるかどうかは、

大家さん側が本当に受け取りを拒否しているのか、

支払い方法として適切なのか

などを確認する必要があります!

 

そのため、供託を検討する場合は、

法務局や弁護士などに確認しながら進めた方が安全です!

断れば絶対に値上げされないわけではない!

ここが今回の記事で一番大事なポイントです!

 

家賃の値上げ通知が来ても、

借主さんはその内容に同意しないことができます。

 

ただし、

断ったからといって、

将来的にも絶対に値上げされないわけではありません!

 

貸主さんと借主さんの間で話し合いがまとまらない場合、

最終的には調停や裁判で、適正な家賃が判断されることになります!

 

そして、裁判で、

 

この家賃の増額は正当です!

と判断された場合、借主さんは不足していた家賃の差額を支払う必要があります!

 

さらに、借地借家法では、その不足額に

年1割の利息

を付けて支払うとされています!

 

つまり、

家賃の値上げを断れる

というのは、

値上げを永遠に拒否できる

という意味ではありません!

 

正確には、

値上げに合意しないことはできるが、

最終的に適正な増額と判断された場合は、差額を精算する可能性がある

ということです!

差額精算のイメージ

言葉だけだと少しわかりづらいので、

簡単な例で見てみましょう!

 

たとえば、

現在の家賃が月10万円だったとします。

大家さんから、

2026年7月分から家賃を

10万5,000円に上げたいです!

という通知が来ました。

 

借主さんは納得できなかったため、

従前の月10万円を支払い続けました。

 

その後、調停や裁判で、

月10万5,000円への増額が適正と判断された場合

2026年7月分以降の差額について、精算が必要となります!

 

この例でいうと、

差額は月5,000円です。

もし10か月分あれば、

単純計算で5万円の差額が発生します。

 

さらに、法律上は不足額に年1割の利息が付く可能性があります・・。

そのため、

ただ単純に値上げが嫌だから、全部断ればOK!

と考えるのは危険です!

 

値上げ通知が来た場合は、

本当に不当な値上げなのか、

それとも周辺相場から見てある程度妥当なのか、

冷静に確認することが大切です!

調停や裁判になることもある

先ほどちらっとお話に出ましたが、

家賃の値上げについて、

貸主さんと借主さんの話し合いがまとまらない場合、

最終的には裁判所の手続きに進むことがあります!

 

ただし、家賃の増額や減額については、

いきなり裁判ではなく、まずは

民事調停

を行うのが原則です!

 

これを、

調停前置主義

といいます!

 

難しい言葉ですが、ざっくりいうと、

裁判の前に、まずは裁判所で話し合いをしましょう!

というルールです!

 

調停では、裁判所で話し合いを行い、

双方が納得できる家賃を探っていきます。

 

それでも合意できない場合には、

訴訟で適正賃料を判断してもらう流れになります!

 

実際には、居住用の賃貸住宅のように

数千円から高くても1万円程度の家賃増額をめぐって、

すぐに裁判まで進むケースは多くないです!

 

ただ、法律上はそのような流れがありますし、

管理会社経由で訴訟を起こすケースも決して少なくありません!

 

そのため、

断れば完全に終わり、というわけではない

ことは理解しておきましょう!

逆に、借主さんから家賃の値下げ交渉もできる?

ここまで家賃の値上げについてお話ししてきましたが、

当然、貸主さんが値上げ交渉ができるのであれば、

借主さん側から、家賃の値下げ交渉をすることもできます!

 

借地借家法32条は、

大家さんのためだけのルールではありません!

 

今の家賃が、周辺相場や経済状況と比べて不相当になっている場合は、

貸主さんだけでなく、借主さん側からも、

家賃の減額を請求できる

とされています!

 

たとえば、

・周辺の同じような物件より、今の家賃が明らかに高い
・建物が古くなり、設備も周辺物件より劣っている
・近隣相場が下がっている
・契約時よりも物件の条件が悪くなっている

といった事情がある場合には、

借主さんから家賃の値下げを求めることも可能です!

 

ただし、こちらも値上げの時と同じで、

家賃を下げてください!

と言えば、当然に下がるわけではありません。

 

貸主さんが同意しなければ、

最終的には調停や裁判で判断されることになります!

 

値上げ通知が来たときどう回答すればよい?

家賃の値上げ通知が来た場合、感情的に、

絶対無理です!

払えません!

と返すのではなく、まず

・根拠を確認したい

・現時点では同意できない

・従前賃料は支払い続ける

という内容を伝えるのがよいです!

 

ポイントは、

喧嘩腰にならないこと

支払い拒否ではないことを明確にすること

増額の根拠を確認すること

です!

 

賃貸借契約は、貸主さんと借主さんの関係が続く契約です。

そのため、できるだけ冷静に、

書面やメールでやり取りを残しておくと安心です!

定期借家契約の場合は注意!

今回の記事では、一般的な居住用の普通借家契約を前提にお話ししています!

 

ただし、賃貸契約には、

定期借家契約

という契約もあります!

 

定期借家契約の場合は、

契約内容によって、

賃料の増減額に関する扱いが普通借家契約と異なり

増減の請求ができない旨の特約が入ることが多いです!

 

この辺は、契約書の内容によって異なります!

 

ですので、定期借家契約の場合は、

普通借家契約と同じ感覚で判断しない

ように注意しましょう!

まとめ

いかがでしょうか?

今回は、家賃の値上げ通知を断った後にどうなるのか、

差額精算や調停、値下げ交渉についてお話ししました!

 

家賃の値上げ通知が来た場合、

借主さんはそのまま受け入れなければいけないわけではありません。

納得できない場合は、家賃の値上げに同意しないことができます!

逆に、家賃が高すぎる場合は、値下げの交渉も行えます!

 

ただ、どちらも合意できない場合は、

最終的に裁判にて対応し、

増減額が正当と判断された場合には、

増額請求が有効になった時点以降の差額や利息を支払う必要がでてきます!

 

つまり、家賃の値上げ通知への対応は、

とりあえず断ればOK!

ではなく、

値上げの理由や周辺相場を確認したうえで、冷静に判断すること

が大切です!

相場など気になる方いらっしゃいましたら、お気兼ねなくお申し付けください!(^^)/

 

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