リフォーム・建築 不動産記事

中古物件を個人売主から買ったら?引渡し後7日間の設備修補請求と注意点

投稿日:

買主さんにお願いされて、引渡し後のチェックに立ち会ったことがありますが、ライフラインの契約をし忘れていて、何もチェックが出来なかったことがありました・・。

 

どーも、Ponchaです(‘ω’)

 

個人の方から中古物件を購入した際、

物件の決済が終われば、念願のマイホームが手に入ります。

で、あとは引っ越すだけ!!

と言いたいところですが、引渡し後すぐにやらなければいけないことがあります!

 

中古物件の場合、設備などは基本中古です。

そのため、一定の期間であれば物件に設置されている設備に故障があった場合、

条件はありますが、売主さんに依頼をすれば修理をしてもらうことができます。

 

しかし、その期間というのは短く、

引渡し後できる限り早くに設備チェックを行うようにした方が良いです!

 

ということで今回は、

中古物件を個人売主から買ったら?引渡し後7日間の設備修補請求と注意点

というテーマでお話ししたいと思います!

 

個人の方から中古物件を購入した場合、

非常に重要な内容です!

 

その割には、契約時や決済時に、軽くしかアナウンスされないので、

気を付けた方が良いポイントです。

 

特に、自身でリフォームなどせず、そのまま設備を利用する場合の方は

特に注意が必要です。

せっかく物件を購入したのに、トラブルに見舞われる

なーんてことにならないようにしましょう!

 

付帯設備が何か知りたい方はこちらの記事を参考にどうぞ

中古物件購入 付帯設備表とは?~売買契約書以外の書類たち~

セットでこちらも参考にどうぞ

中古物件購入 物件状況等報告書とは?~売買契約書以外の書類は何がある~

 

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中古物件の所有者が業者?個人?で異なるルール

中古物件にはいくつか種類があります!

・個人の売主さんから中古物件を購入して、自身でフルリノベーションをする

・個人の売主さんから中古物件を購入して、自身で一部リノベーション、もしくはそのまま住む

・買取再販業者からリノベーション済の中古物件を購入して、そのまま住む

他にはいくつかパターンはありますが、大きく分けると上記のパターンが多いです。

 

中古物件を購入した際、

売主さんが業者さんの場合(買取再販業者)

室内がフルリノベーションされている状態が多いため、

何か設備不具合が起きた場合、売主さんにお伝えして修繕を求めることができます。

また、売主さん自身も業者 = その業界のプロ

ですので、近年は素人である買主さんを保護する契約書となっています。

 

しかし、個人の売主さんから物件を購入した場合

住宅購入の経験があるとはいえ、一般の人。

売主さんが業者の時と比べて、個人の売主さんもある程度保護される立場にいます!

 

そのため、契約書の内容の

買取再販業者のようなプロの業者さんから購入する場合と、

契約書の内容が異なっているんです!

引渡し後7日間は、売主さんが設備の不具合を直す?

プロである業者が売主さん

一般の個人の方が売主

で、契約書の内容はいくつか異なる点があるのですが、

一つ代表的なところをあげると、

設備の不具合の修繕期間!

 

個人の売主さんから中古不動産を購入した場合、

引渡しから7日間については、

設備に不具合があった時、売主さんに補修してもらう権利が買主さんにはあります。

※契約時の取り決めで期間は異なりますが、個人の売主さんの場合だと、

一般的な契約書の内容では7日間の設備の修補請求に応じる!ということになっています。

 

これは決して特別な契約条件ではなく、一般の不動産売買契約書の条項にも記載されています。

とはいえ、注意すべきポイントがあります!

設備を直してもらえる条件とは!?

引渡しを受けてから7日間であれば、

すべての設備を売主さんが補修してくれる!

というわけではありません!

 

ちゃんと条件があります!

売買契約時に売主さんより、

付帯設備表

というものが提示され、説明を受けます。

 

これは購入する不動産に設置されている設備の有無不具合の有無を申告してもらう書類です。

付帯設備表についてはこちらの記事を参考にどうぞ

中古物件購入 付帯設備表とは?~売買契約書以外の書類たち~

 

これは何のためにあるかというと・・

設備に故障や不具合があれば、契約前に申告することで

買主さんはその不具合を承諾したうえで物件を購入します!

と理解の上で、契約書にサインをした!

という証明をするためです!

 

つまり、

事前に申告した設備の不具合については、

売主さんは修理したり、交換したりする必要はありません。

ここめちゃくちゃ重要です!

もう一度言いますが、

事前に申告した設備の不具合については、売主さんに修理を求めても

それを承諾の上で契約しているので、売主さんが修理をする義務はありません!

 

ちなみに、

パッキンの劣化による水漏れ

電球が切れてしまっている

といったようにパッキン、電球のような

消耗品による不具合についても、基本的には買主さん側で対応します。

 

しかし、上記の内容以外で、

不具合や故障は無い!

としていたのに、実際使ってみたら、

故障、不具合があった!

こういった場合は、売主さんにて修繕、交換をする求めるができます。

設備の不具合の修理の請求は、引き渡し後7日間まで

個人の売主さんに対して、設備に不具合があったから直してほしい!

と請求できるのは、契約書に記載されている期間内となります。

この期間の多くは7日間とされています。

 

なんか短くない?

と思う方もいるかもしれませんが、

修理して~と言える期間が長くなってしまうと、

・最初から不具合や故障があったのか

・実際使ってから壊れたのか

どちらかわからなくなってしまうからなんです。

 

契約書関係の内容の多くは、買主さんを保護する内容となっていますが、

個人の売主さんの場合、売主さんも素人だし、ちょっと保護してあげよう!

となっているわけなんですね!

 

ちなみに、若干ニュアンスは異なるのですが、

売主さんが買取再販業者のような宅建業者だった場合は、

この期間が2年間になります!

引っ越しではなく、引渡しからの期間

期間について注意点があります!

意外と勘違いしてしまう方がいるのですが、

設備の不具合を修理して!

と請求できる期間は、

引渡しの日からであって、

引っ越し日からではない

ということです。

 

例えば、12月1日に決済をして、物件を引渡し!

実際に引っ越しをしたのは、12月20日としましょう!

 

で、引っ越してから設備の不具合や故障を発見した!

売主さん直して!

となってもすでに遅いんですね!

既に引き渡しをしてから20日もたってしまっているからです!

 

ちょっと細かいですが、

12月1日に決済、引渡しを完了している場合、

12月7日までに売主さんに通知しないといけない!

ということなんですね!

引き渡し後、できるだけ早く設備の確認を行う

今お話をしたように、個人の売主さんから物件を購入した場合、

引き渡しから7日間しか修理して~といえる猶予がありません!

 

もし引渡しが終わってから引っ越しまで期間が開いてしまう方は、

一度、引き渡し後7日間以内に設備のチェックを行うようにしましょう!

 

中古物件の場合は、

設備もそこそこ古くなっていることがほとんど。

蛇口や配管など、水漏れがないかを各設備確認をした方が良いです。

 

意外と多いのが、蛇口から水漏れ。

・パッキンの劣化なのか

・本体の不具合なのか

原因はプロの方に見てもらわないと判断はできません。

 

パッキンであれば買主さん

本体の不具合であれば売主さん

にて対応してもらえます。

 

どちらにしろ水漏れですので修理が必要となります。

また、スイッチが作動するかなどもチェックしておいた方がいいです。

電気がつかない原因の多くは球切れです。

しかし、稀に配線そのものが切れてしまっている場合があります。

配線の故障の場合は、電気屋さんにお願いして修理する必要があります。

給湯器には注意をした方が良い

設備の中で、もっとも注意した方が良いのが、

給湯器!

 

給湯器は他の設備と比べて、不具合があるなどが気づきずらく、

急に動かなくなります。

 

メーカーは、10年~12年ぐらいで交換を推奨していますが、

多くの給湯器はその年数以上使用することができます。

 

また、給湯器は凍結防止の機能などがついており、ブレーカーを落とさない限り、

本体を使用していなくても、ヒーターが稼働していることがあります。

 

そのため、多少の期間使用していなくてもいきなり動かなくなる!

ということは少なのですが、

ブレーカーを切ってしまうと、完全に給湯器が停止してしまいます。

 

そうなると年数がたっている給湯器だと、

そのタイミングで動かなくなってしまうことが良くあります。

 

そのため、売主さんが住んでいる時は正常に作動していた給湯器が、

引っ越しのタイミングでブレーカーを落としたことにより、給湯器が完全停止→そのまま壊れる!

ということがちょいちょい発生しています。

 

10年以上使用している給湯器は、この現象が起きやすく特に注意が必要です

出来れば、引渡しを受けてから給湯器の作動確認も行った方が良いです!

設備をチェックするには、水道・ガス・電気の契約が必要

過去に、引渡し後、設備が故障していた!

ということでトラブルになった経緯を何度も見てきました。

 

そのため、引渡し後必ず設備のチェックをしてくださいね~

と強くアナウンスしています。

 

買主さんも理解はしているのですが、必ずしも皆チェックしているわけではありません。

というのも、設備のチェックをするためには、

・水道

・ガス

・電気

ライフラインの契約をそれぞれしなければいけないからです。

 

引渡し後、比較的早くに引っ越しをするのであればいいのですが、

引っ越しが引渡し後、1か月後とかになってしまうと、

設備のチェックをするためだけに、

水道やガス、電気の契約をする

となります。

 

設備のチェックはぶっちゃけ小一時間程度で終わってしまいます。

その小一時間の為だけに、1か月分の光熱費を払うのは、もったいない!

と思っちゃう方が結構いるんですね・・。

 

特にガスに関しては、

ガスの開栓をしてもらうために、ガス屋さんを呼んで、

立会が必要となります。

 

そういった手間もある為、

お金も時間ももったいない!

となってしまうんですね。

 

とはいえ、中古物件ですので必ずしも不具合がないとは限りません。

万が一のことも考えると、事前に設備のチェックをしておいた方がよい!

というのが個人的な意見です。

トラブルになった時は、本当に大変なので・・。

まとめ

いかがしょうか?

今回は、中古物件を個人売主から買ったら?引渡し後7日間の設備修補請求と注意点

というテーマでお話ししました。

 

トラブルに発展しなくても、

引っ越しをしてから設備の不具合に気付くことはぶっちゃけ結構多いです。

 

しかも不動産会社の営業マンは引渡し後については、

買主さんとあまり話をしないので気づかない方が多いので、

そもそも不具合がどのくらい出ているか知らない方がほとんどです。

 

中古物件の場合は、設備も中古ですので、そのまま住む場合は

特に、設備のチェックは入念に行い、あとで不具合があった!

というのことがないようにしましょう!

 

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お問い合わせは、こちら(‘ω’)ノ

 

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