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賃貸退去時の修繕費まとめ ~クリーニング・壁紙・ヤニ・カビは誰が負担?~

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退去する際、修繕費用を出したくないから頑張って自分で補修している借主さんがいます。

頑張ったのは認めますが、何もしないで!

余計手間がかかる・・。

 

どーも、ponchaです(‘ω’)

 

賃貸住宅はいつか退去するときが来ます。

その退去時に発生するのが、修繕費です!

借りた物ですので、きれいにしてお返しするのが一般的。

 

ただ、修繕費用ってどのくらいかかるか

どういったことが修繕費用になるのか

理解をしていないと、とんでもない額の修繕費用を請求されても、訳も分からず支払うことになってしまいます!

 

ということで今回は、

賃貸退去時の修繕費まとめ ~クリーニング・壁紙・ヤニ・カビは誰が負担?~

というテーマでお話をしたいと思います。

 

賃貸住宅を退去する際の修繕費用は、必ずしも借主(入居者)さんがすべて負担するわけではありません。

ではどの場合だと貸主(オーナー、大家さん)負担になり、

どの場合だと借主(入居者さん)負担になるのか?

ここを理解しておかないと、本来支払わなくても良い修繕費なのに、言われたままの修繕費を支払ってしまうことになります。

そういったトラブルが無いように、しっかり内容を理解するようにしましょう。

 

関連記事はこちらになります。

賃貸住宅の不具合を自分で直しても良い?~緊急時の修繕費用ってどうなる~

同じ部屋がなぜ何度も掲載? 賃貸サイトのカラクリを解説!

賃貸住宅の音トラブル!隣の声が聞こえる原因と防音対策とは?~壁の遮音性能について~

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退去にかかる修繕費用とは

賃貸のお部屋は、貸主さん(オーナーさんや大家さん)から借りているお部屋になります!

そのため、お部屋を退去するとき、入居する前の状態に戻す為、お部屋を修繕する必要があります(原状回復)

 

とはいえ、5年間入居していたから5年前と同じ設備の状態に戻す!

というような極端なことはしません。

 

経年劣化などもありますので、多少の小さな傷などもそのままになることが多いです。

とはいえ、

・入居してからつけてしまった傷

・通常と違った使い方をして壊してしまった設備の修理

などは、当たり前ですが借主(入居者)さんが負担します。

 

この辺は、当然なお話なので皆さんもなんとなく理解しているかと思います。

今回はそれ以外の部分で、退去時にかかる費用についてお話ししていきたいと思います。

クリーニング費用は、マストがかかる

まずどんなにきれいに使っていてもマストでかかるのが

クリーニング費用!

 

クリーニングとは、簡単に言うとお部屋のお掃除みたいなものです!

クリーニングは、原状回復の費用になるので負担するのは、借主(契約者)ということになります。

賃貸住宅のクリーニング費用は、部屋の大きさによって異なります。

ですので、あまりにすごい汚し方をしていない限り、

どんなに綺麗な状態であろうが、

汚い状態であろうが、

汚れで費用が異なることはあまりありません

 

クリーニング費用は敷金から清算

クリーニング費用に関しては、基本的には敷金から支払われます。

敷金は、通常入居時の初期費用として支払っています。

多くの場合は、賃料の1か月分や2か月分かと思います!

 

この敷金は、退去時の原状回復の費用に充てる用に徴収しているため、

敷金内で原状回復がまかないきれれば、残り分は返金されます。

逆に、敷金でまかないきれなければ、差額分を追加で支払う必要があります。

多くの場合、敷金は、まず退去時のクリーニング代で使用され、余った分を修繕費などに回します。

 

たとえ、修繕費用が掛からなくても、クリーニング代は発生します。

ですので、敷金が全額戻ってくるというのはほとんどなく、マックス敷金が返金される場合は、基本クリーニング代が差し引かれた金額となります。

敷金0の場合は、クリーニング代ってどうするの?

ここで疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、

私の賃貸、敷金0円だったのですが・・。

という方もいるかもしれません。

 

俗にいう、敷金・礼金0円物件です!

初期費用が抑えられて入居できますよ~!

と謳っている物件ですね。

 

礼金はまだしも、敷金が0円というのは、退去時に原状回復費が回収できない可能性があるため、

貸主さんにとっては大変リスクです。

・入居者さんが急に部屋からいなくなってしまった、

・滞納して出て行ってもらったが、お金が無くて原状回復費用が無い

といった場合に、最低でもクリーニングだけでも行えるようにするためですね!

そのため、ちゃんとからくりが仕掛けられています!

 

初期費用で支払った、契約金の明細書をもう一度よく見て下さい。

敷金は0円だけど、

・クリーニング費用

・原状回復費用

といった項目が必ずあるはずです。

 

何度も言いますが、クリーニング費用は必ず掛かってくる費用です。

敷金がない場合は、何かしらの項目でクリーニング代を事前に回収しています。

 

もし、敷金0のお部屋でクリーニング費用を契約金時に払っているのにもかかわらず、

クリーニング代を請求された時はおかしいと思った方が良いですね。

詳しくは下記の記事をs南港にどうぞ

敷金・礼金0を罠~敷金・礼金の意味を知る~

汚してしまった壁紙やフローリングなどは借主負担

故意で傷つけたクロスやフローリングなどはもちろん借主(契約者)が負担となります。

 

ただ、注意していただきたいのが、

故意でなくても、知らない間に汚してしまった

・壁紙

・フローリング

なども借主(契約者)負担で修繕しないといけません。

 

とはいえ、壁紙やフローリングというのは、

・経年劣化

・自然現象による損耗

等があります。

この辺はどうなのでしょうか?

経年劣化や自然損耗については、貸主負担

経年劣化

自然現象による損耗

こちらについては、貸主さん(オーナー・大家さん)側が負担すべきとされています。

 

例えばですが、

冷蔵庫の後ろの壁紙などは、電気焼けによって色が変色してしまうことがあります。

これは、入居者さんが注意をしてどうこうできる問題ではありません。

 

このような自然現象で起きてしまう変色などについては、

貸主(オーナー、大家さん)側で負担してもらいます。

カビなどによる黒ズミなどは、どちらが負担する?

では、湿気などからくる

・カビ

・黒ズミ

等はどちらが負担しないといけないか。

 

もちろんその部屋などの状況などにもよりますが、

原則は、借主(契約者)側が負担する

とされています。

 

というのも、借主(契約者)には、お部屋に住んだら常識的な範囲で

お部屋の管理をする義務(善管注意義務)を負うからです。

 

あくまでお部屋は所有物ではなく借りているものなので、適当に使っていいというわけではありません。

メンテナンスなどは、借主さんが責任をもって最低限管理する必要があります。

 

具体的に言うと、

・こまめに換気をしたり、

・ごみを捨てたりなどです。

 

カビについては、こまめに換気をしてお部屋をちゃんとメンテナンスをしていれば、基本発生しないとされています。

つまりカビが異常に発生してしまった場合は、

善管注意義務を怠った

と判断されるわけですね!

 

もちろん、建物の性質上、カビが発生しやすいお部屋もあります。

その場合は、事前に管理会社から注意事項としてお話しがあります。

 

特に、コンクリート打ちっぱなしのお部屋などは結露が発生しやすいです。

コンクリートの壁自体がカビたりすると、補修が尋常ではないぐらい大変です。

修繕費用も馬鹿にならないので、特に注意した方がいいです。

壁の小さな穴や塗装のめくれは!?

その他によくあるのが、

ポスターや壁に絵画を貼ったりするために止める画鋲や釘やねじの跡など。

 

これは微妙なところで、

管理会社によって正直変わります。

 

ネジや釘といった明らかに穴が大きくあいてしまっている場合は、

基本借主(契約者)負担になりやすいのです。

 

しかし、画鋲などの小さい穴は大丈夫な場合が多いです

かといって、無数に穴をあけてしまったらNGになる場合があるので気を付けて下さい。

 

また、窓や建具などの枠の塗装のめくれなども微妙なところです・・。

日照などによる自然現象であれば大丈夫です。

がしかし、湿気などが原因でめくれてしまった塗装などは、借主(契約者)負担になりやすいですね。

 

長く入居することで修繕費用が変わる(減価償却)

お部屋は長く住めば住むほど、修繕しないといけない箇所は増えてしまいます。

とはいえ、長く住めばお部屋の内装は徐々に傷んできてしまいます。

設備も同様に、長く使えば交換時期が来ます。

 

そう考えたときに

2年間住んだ人

10年住んだ人

が、同じ修繕費用を請求されるのはちょっとおかしいですよね?

 

でも安心してください!

長く住んだ方の場合、

負担しなければいけない費用の金額は軽減されていきます

 

つまり、お部屋が同じ汚れ方をしていても、

その修繕費用は10年住んだ人の方が断然安くなります。

 

これはなぜかというと、

お部屋の中の

壁紙、

フローリング、

建具、

お風呂やキッチン、

建材や住設

などには全てにその商品の価値というのがあります。

不動産の築年数と同じ考え方です。

 

壁紙やフローリングであれば、貼ってから何年たったら張替時期、

エアコンや給湯器であれば、何年たったら交換時期

といったように、目安のようなものが設定されています。

 

その目安は、ものによるため、何年単位の物から何十年単位まであったりします。

その商品が一定の時期以上経過していれば、

汚れていても、そもそもその商品は価値がほとんどない

となり、借主(契約者)側の負担ではないということになります。

 

減価償却というのですがこれについては下記の記事を参考にどうぞ。

賃貸の退去時にかかる原状回復の費用~長く入居した方が良い?減価償却って!?~

 

この減価償却については、借主さんはもちろん、さんもちゃんと理解していないことがあります。

特に個人でやられている大家さんの場合、注意が必要です、

いい大家さんだと2年間くらいで退去しても修繕費なしでいいという人もいれば、

修繕費用をもらうだけもらって、修繕を行わずにそのまま自身のポケットマネーにする人もいます。

 

上記のようなケースは、決してまれなケースではなく、日常茶飯事に行われているんです。

不動産の闇の部分であり、注意すべきことなんです

 

ですので、長く住んだのにもかかわらず、修繕費用が多額だった場合は、

減価償却を含めてしっかりお話をした方が良いですね!

タバコのヤニは!?

最近はタバコNGのお部屋も増えてきました!

で、タバコのヤニについては、今説明しました減価償却の対象外となります。

 

煙草のヤニによる壁紙の変色は、何年たっていようが基本的に借主(負担)となります。

これは、

経年劣化関係なく、故意的である

と判断されているからです。

 

ここ最近でも、煙草のヤニによる汚れと経年劣化の裁判があり、

結局煙草を吸っていた入居者さん側が支払うという判定が下りました。

 

煙草を吸っている方は、その辺注意した方がいいでしょう!

まとめ

いかがでしょうか!

今回は賃貸退去時の修繕費まとめ ~クリーニング・壁紙・ヤニ・カビは誰が負担?~

というテーマでお話をさせていただきました。

 

契約をする際に、修繕の負担についてちゃんと説明してくれる不動産会社もあれば、全くしない不動産会社もあります。

本来契約時に不動産会社はしっかり説明をし、入居者さんはちゃんと理解しておくことが大事です。

しかし、賃貸の場合だと契約時の説明が結構適当なことが多いです。

その結果退去時にもめるケースが大変多いです。

そういったトラブルを避けるために、借主さんは、しっかりと契約書の内容等を把握、確認を行うようにしましょう。

また、何か不明点などがあれば、お気軽にお問い合わせください!

 

関連記事はこちらになります。

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