昔、融資利用による特約に記載する銀行を悩みすぎたお客さんがいて、契約直前まで契約書が出来上がらず、諸々めちゃくちゃ焦りました・・。
どーも、Ponchaです(‘ω’)
住宅購入をする際、多くの方が住宅ローンを利用します。
金融機関よりお金を借りるわけですが、大きな金額なため銀行は、綿密な審査が行います!
売買契約締結後に本審査を行うわけですが、もしそのときに非承認や減額承認になった場合、住宅購入が難しくなります。
そういった仕方なく住宅購入ができなくなったときのための救済処置として、ペナルティー無しで契約解除ができる
融資利用による特約があります!
その特約を利用するためには、契約書に本審査を通す銀行を記載する必要があります!
今回は、融資利用による特約による解除ができるように、契約書に記載する銀行を複数ほうが良いのか?
というご質問があったので、そのへんについてご説明したいと思います!
ということで今回は、
住宅購入 融資利用による特約の銀行は複数書かなくていいの?前編
というテーマでお話したいと思います!
融資利用による特約については、ネットに色々記事が出ています!
しかし、その中でも不動産業の経験がない方が書いた記事というのは、理屈はわかるけど、現場はそうもいかない!
という肝心なところが抜けている内容が多いです!
融資利用による特約の銀行選定や複数の銀行を記載したほうが良いのか?
理想の部分と、実際の現場で起きていることを含めて、ご説明したいと思います!
ボリューミーかつ、専門的な内容なため、前編と後編に分けてお送りしたいと思います!
前編は、融資利用による特約の基礎的な内容になります!
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融資利用による特約とは!?
本題を説明する前にまず、
融資利用による特約について
ご説明したいと思います!
融資利用による特約ですが、すごく簡単にいうと、
買主さんが住宅ローンを利用する予定で住宅購入する売買契約を結んだ後、
契約書に記載した銀行でローンを通したが、記載した条件で承認が得られなかった場合、
期日内であれば、ペナルティー無しで契約解除ができる!
という内容。
ちなみに、融資利用による解除は、ローン特約とも言われています!
簡潔に書いたつもりですが、ちょっと意味がわからないですよね・・。
もう少し具体的にお伝えしたいと思います!
10月1日にA銀行にて事前審査を通す
↓
事前審査で満額承認を受けたため、希望の〇〇物件を購入意思を示し、
10月10日に売買契約を締結
↓
契約書には、下記の内容を記載
・11月1日までにA銀行より本審査の結果をもらう(融資承認取得期日)
・11月7日までであれば融資利用による特約にて解除ができる(契約解除期日)
↓
契約後、すぐにA銀行に本審査を通したところ・・。
10月25日に非承認の通知が来てしまった。
↓
融資が受けられないのであれば、〇〇物件の購入ができないため、
11月3日に契約解除の書面を売主さんに提出して契約解除の手続きを行った!
というのが全体の流れです!
契約解除するには、何かしらのペナルティーが発生する
先程の説明を見ていると、普通の契約解除の流れじゃん!
って思う方もいるかも知れませんが、基本的には
売買契約をしてから契約解除をする場合、何かしらのペナルティーが発生します!
・手付解除(手付金の金額を支払って契約解除)
・違約解除(違約金を支払って契約解除)
上記が代表的なペナルティー付きでの契約解除です!
つまり、売買契約後にペナルティー無しで契約解除は基本的にはできない!
ということになります!
より詳細を知りたい方は、下記の記事を先に確認してみてください!
住宅購入 契約したけどローンが通らない!?契約解除できる?~融資特約の基礎知識~
融資利用による特約が利用できる条件
もう少しだけ条件を整理しておきましょう!
融資利用による特約を利用するには、条件があります!
ここが非常にポイントになるので、しっかり理解しておきましょう!
①契約書に記載している
・銀行
・融資額
・金利
の条件で本審査を行っている。
②融資承認取得期日までに、本審査の結果の通知が来ている
③契約解除期日までに、契約解除の通知を書面にて提出している。
上記の条件をすべて満たさないといけません!
そのため、
・契約書に記載していない銀行で本審査を通したり
・故意的に本審査を遅らせたり
・融資承認取得期日、契約解除期日を過ぎてからの通知
などが該当すると、上記の特約は使えず、ペナルティー有りでの解除となります!
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、
住宅購入 融資利用による特約の銀行は複数書かなくていいの?前編
というテーマでお話しさせていただきました!
後半の内容を理解するには、まず前編の内容をしっかり理解しないと、間違った知識のまま進めることになり、とても危険です!
まず、前提条件をしっかり理解したうえで、後半部分のより詳細の本質を捉えていただければと思います!
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