以前DIY好きな友人の家に行ったのですが、部屋をスケルトンにして超オシャレな部屋に仕上げていました。
超オシャレなんだけど、あなたそれ賃貸住宅・・。
どーも、ponchaです(‘ω’)
賃貸住宅に住んでいて自身で設備を変えたり、リフォームをしても大丈夫なのか?という記事を以前に書きました。
賃貸住宅のリフォーム・修繕って勝手にしていいの?~自身で設備の交換してもいい!?~
その後、緊急時の場合の修繕ってどうなるのか?不具合を対応してもらえない場合は自分でやってはいけないのか?
そういったご質問をいただきました。
今回はその辺について深堀していきたいと思います。
ちなみに、関連記事はこちらになります。
退去する時の原状回復って?~原状回復ってどこまでを負担しないといけない!?~
賃貸の退去時にかかる原状回復の費用~長く入居した方が良い?減価償却って!?~
近年は大変多くの情報に溢れています。
相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。
営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?
本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。
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目次
賃貸住宅って勝手にリフォームや修繕しても良い!?
上記については、過去の記事を参考にしていただければと思います。
賃貸住宅のリフォーム・修繕って勝手にしていいの?~自身で設備の交換してもいい!?~
ざっくりまとめると、賃貸住宅は貸主さんであるオーナーさん・大家さんの所有物なので、許可なく勝手に修繕やリフォームしちゃだめよ~
ってお話です。
古い設備を借主さん(入居者)の自腹で新しい設備にする場合でも、許可なくするのはNGだよ~
という感じでお話しました。
そんな内容を裏話も含めてお話しています。
緊急時の修繕は勝手に修繕しても問題ない!?
では、本題に行きましょう。
賃貸住宅は貸主さんである、オーナーさん・大家さんの所有物なので、許可なく修繕・リフォームは基本NGです。
では、緊急の場合はどうなのか?
わかりやすくするため少し大げさな例えで話します。
例えば、
台風などで物が飛んできて窓ガラスが割れてしまった。
今すぐ補修しないと部屋に雨が入ってくる。
なのに、管理会社や貸主さんと連絡がつかない。
仕方ないから自身で依頼をして窓ガラスを直した。
という場合。
要は緊急で直さないといけないけど、管理会社にも貸主さんにも連絡がつかない場合ですね。
この場合は、修繕しても問題ないです。
しかもちゃんとした修繕であれば、その修繕費用は貸主さんにちゃんと請求できます。
上記の内容については、もっとちゃんとした言葉ですが民法でも記されています。
管理会社や貸主さんに連絡を入れたが重要
緊急であれば自身で修繕をして、修繕費用を負担してもらうことが出来ます。
ただ気を付けたほうがいいのが、緊急時とはいえ管理会社や貸主さんに一度連絡を入れたかが重要になります。
連絡を入れたが連絡がつかない。
この場合はやむを得ないので、自身で修繕を行っても大丈夫です。
しかし、緊急だからと言って連絡を入れずに勝手に修繕してしまうと修繕費を負担してもらえない場合があるので注意しましょう。
では、連絡を入れたけど対応が遅い!
この場合はどうなるか?
これはグレーゾーンです。
というのも、対応の速さの間隔は人によって異なります。
管理会社や貸主さんからすると、早急に対応しているつもりでも借主さんからすると遅いと感じてしまう場合がありますからね。
そのため正直判断が難しいところです。
修繕はあくまで必要な範囲まで
これは当然なことですが、緊急な対応とはいえ修繕する際は、修繕する必要範囲が限られます。
先ほどの例で言うと、窓ガラスが割れただけなのについでに網戸も交換しちゃえ!
と網戸の交換をしてもその費用は基本請求できません。
まあ、当然っちゃあ当然ですよね。
また商品については、本来設置されていた商品と同等ぐらいの商品を選定する必要があります。
調子乗って馬鹿高い高額商品を選んでしまうと、十分な機能を果たす本来の商品との差額分を、自腹で払う可能性があるので注意してください。
緊急時に修繕できる商品は限られている!?
緊急時に修繕できる商品というのはある程度限られているので注意したほうが良いです。
先ほどの例で言う窓ガラスなどは、割れてしまっていると生活するうえで支障をきたすものなので、緊急な場合であれば修繕しても大丈夫なケースがほとんどです。
しかし、窓ガラスが割れた後、雨が部屋に侵入して壁紙が剥がれてしまった!
この剥がれた壁紙を借主さんが修繕しても、貸主さんに請求をしても払ってもらえない場合があります。
壁紙の修繕はその時に必要な修繕じゃないよね?
って捉えられるからです。
要は壁紙の張替えは緊急ではないでしょ?ってお話です。
念のため何度も言いますが、緊急な場合においても必ず管理会社や貸主さんに一度連絡をしましょう。
緊急時とは言え、連絡手段があったのに連絡をせずに勝手に修繕してしまうとトラブルに発展します。
不具合の対応してくれない時は、自身で行っても良い?
これまたよくあるパターンが
不具合が発生して、管理会社や貸主さんに連絡しているのに全く対応してくれない!
この場合は自分で不具合を修繕して、その費用を請求してよいのか?
という問題。
これについては、生活に支障をきたすもので、連絡をしているのに一定の期間たっても対応してくれない場合。
借主さんで修繕しその費用を請求しても良い!
とされています。
例えば、エアコンが経年劣化が故障し、修理を管理会社や貸主さんに依頼したのに全く対応してくれない場合などですね。
ただ一定期間というのが正直曖昧なところ。
エアコンが壊れたのが春であればまだしも、夏場に壊れてしまったら、すぐにでも対応してもらわないと困りますよね。
この期間というのは、状況や環境によって異なるので注意が必要です。
また前提として言っておきますが、借主さんが原因である故障での修繕については例外です。
借主さんが傷をつけた、壊した場合の修繕はどっちみち借主さんの負担で修繕する必要があるということは念頭に置いておきましょう。
壁紙やフローリングの不具合の修繕は!?
設備などについては、不具合が生じれば生活に支障が出るものがほとんど。
そのため基本的には貸主さんの負担で修繕を行います。
では、壁紙のめくれやフローリングの傷などの修繕はどうなるのか?
これは、借主さんが住んだ年数やその壁紙やフローリングを貼ってからどのくらい経過しているかで判断が変わります。
この辺は減価償却の話になってくるので、減価償却についてはこちらの記事をどうぞ!
賃貸の退去時にかかる原状回復の費用~長く入居した方が良い?減価償却って!?~
入居中の壁紙やフローリングの張替えについては、いろんな要素が関係してくるので正直一概には言えないんです。
例えば、
20年近く入居していて、壁紙ががっつりめくれてきた場合は、貸主さんに報告をして張替えを貸主さん負担でやってもらえます。
これが6年とかになると、
経年劣化や過去の部屋はどうだったか?借主さんの部屋の使い方などなど
色々考慮したうえで本来は判断されるものなのですが、現実はほとんど対応してもらえないことが多いです。
借主さんの自腹・原状回復をするなどの条件付きで張替えとなることがほとんどです。
そのため入居中に貸主さん負担で壁紙やフローリングの張替えをするのは正直ハードルが高いですね。
どうしても貸主負担で修繕したい場合は、裁判してもいいぐらいの覚悟で挑んだほうがいいと思います。
緊急時・不具合の修繕の決まりは曖昧?
緊急時や不具合の修繕についてお話をしましたが、もっと深堀していくと実は結構曖昧なところが多いんです。
例えば、
不具合が発生して修繕を依頼したけどなかなか対応してくれない!
対応してくれない期間ってどのくらい?
といったことや
緊急の場合ってどこまでの状況のことをいう?
って言った感じです。
台風が来て窓ガラス割れて雨がガンガン入ってくる
であればわかりやすいのですが、
朝起きたら窓ガラス割れていて会社に行かないといけない、早朝だから管理会社等に連絡つかない、だから緊急なので窓ガラスの修繕手配しました!
このような状況になると正直何とも言えないところ。
少し極端な例ですが、このように深堀していくと意外と曖昧な部分が多く判断が難しいんですね。
まずは連絡することが大事
結局のところ緊急の場合でも不具合が発生した場合でも、まずは管理会社や貸主さんに連絡することが大事です。
管理会社は、緊急時のトラブルを把握しているので大体緊急の連絡先が記載されています。
まずは一度連絡をしてどのような対応をしてもらえるのか見てから行動するようにしましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、緊急時の修繕、不具合発生したら自身で修繕したいいのか?というテーマでお話させていただきました。
2020年4月の民法改正で緊急時の修繕なども明確にされたのですがそれでも深堀するとまだまだ曖昧なことが多いです。
賃貸住宅の修繕の負担というのは、いろんな状況によって異なってしまうので結構難しいんですよね。
ただ修繕などについてはまず管理会社や貸主さんに連絡をする
このことは忘れないようにしましょう。
ちなみに、関連記事はこちらになります。
退去する時の原状回復って?~原状回復ってどこまでを負担しないといけない!?~
賃貸の退去時にかかる原状回復の費用~長く入居した方が良い?減価償却って!?~
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本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。
リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。
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