今の時代、印紙って買わないですよね・・。
1万円の印紙をコンビニで200円の印紙50枚買ってきた方がいました。
契約書が印紙でびっしりになりました・・。
どーも、Ponchaです(‘ω’)
住宅購入をする際、不動産売買契約書には、
印紙を貼る必要があります。
今の世代の人だと、この印紙って昭和すぎる!って思う方も多いはずです!
ちなみに、私も本当にそう思います!
しかも、不動産購入における印紙代って意外と高いんです・・。7
ということで、今回は
【最新版】住宅購入の印紙税がまるわかり!軽減措置&電子契約で印紙代ゼロに!?
というテーマでお話ししたいと思います。
印紙税ってなぜ必要なのか?
軽減措置が現在適用されており、電子契約の場合だと印紙代が必要なかったり・・。
意外と気を付けた方が良いポイントが多いです!
今回は、住宅購入という点でお話をしたいと思います!
また、印紙が入っていなかった場合、ペナルティが発生するので注意してください!
不動産についての別記事はこちら
【最新版】住宅購入の印紙税がまるわかり!軽減措置&電子契約で印紙代ゼロに!?
住宅購入 不動産取得時にかかる税金とは?~登録免許税の軽減措置とは!?【2025年版】~
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目次
印紙税とは!?
詳細をお話しする前に、まず印紙税が何かをご説明したいと思います!
印紙税とは
経済取引等に伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金です。
・・・。
全然意味わからないですよね・・。
すごく簡単に言うと、国が定めた物の売買を行う際に作成する文書に課税がされる!
ということです!
ただし、国が定めた物でも、
・価格が低かったり
・特定の者が作成した場合(国など)
該当する場合は、課税対象にはなりません。
印紙税がかかる理由
多くの人が一度は考える、なぜ印紙税というものがあるのか?
国税庁としては、
文書の作成行為の背後にある経済的利益、文書を作成することに伴う取引当事者間の法律関係の安定化という面に担税力を見出して課税している租税であり、税体系において基幹税目を補完する重要な役割を果たしている。
とお話しています!
・・・・。
え~、さっぱり何を言っているかわかりません・・。
わかりやすく不動産でたとえて要約すると
不動産の売買契約をする締結する際、いろんな法律が絡んでいる売買契約書を作成します。
この売買契約書は、ほぼフォーマットが決まっており、内容を下手にいじったりしません。
内容を色々いじってしまうと、素人である個人の方は、何が正で何が不利かが理解できないからです。
こういった法律が複雑に絡み合った契約書でも、必要最低限の内容に抑えつつも、安心安全な取引が行えるように、
国がみんなで考え抜いて作っているからなんですね!
その運営費として徴収します!
というものです!
そうしないと、不動産会社ごとに有利な契約書の作成ができてしまうからなんですね~・・。
すんごく簡単に説明をしたので、語弊があるかもしれませんが、いったん上記の内容の認識で大丈夫です!
印紙税はどのくらいかかるのか?
印紙税は、
・どの契約書なのか
・取引金額
によって金額が変わります。
今回は、住宅購入にフォーカスして説明をします。
印紙税について記載をしました!
2027年3月31日までは、軽減措置が延長になりまして、2027年3月31日までに作成された契約書は、軽減後の税額で大丈夫です!
契約金額 | 本来の税額 | 軽減後の税額(2027年3月31日まで) |
---|---|---|
10万円超~500万円以下 | 5,000円 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超~5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超~10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超~50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
上記の表の契約金額というのは、税抜きの金額です。
契約金額が税込1000万円の場合、
税抜金額が約990万円なため、印紙代は1万円
→現在だと軽減措置が適用されるので、5000円分の印紙税
がかかる!
ということになります!
住宅購入が初めての方は、いくら印紙税を払えばよいかわからない・・。
と思っている方が多いのですが、物件の契約前に不動産仲介会社さんから
・契約時の持ち物
・手付金の金額
・印紙代の金額
のアナウンスが事前にあるので安心してください。
もし、何も言われていなかった場合は、一度確認をしてみるとよいです!
印紙税が必要な書類とは?
不動産購入を行う場合、印紙税は売買契約書だけとは限りません。
下記のような感じです!
- 不動産売買契約書(土地・建物の売買時)
- 金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約時)
- 工事請負契約書(リフォーム・リノベーション時)
今ご説明したように不動産売買契約書には印紙代が必要です。
多くの場合は、土地と建物の売買契約書が同じになりますので、印紙税はその合計の金額で判断します。
契約書が別々の場合は、作成したたびに印紙税がかかるので注意しましょう。
また、住宅ローンを利用する場合も、銀行さんと結ぶ
金銭消費貸借契約書
に、印紙代が発生します。
※軽減措置は適用されないので注意!
また、その後、家を建築する場合やリノベーションをする場合、工務店さんと
工事請負契約書
に、印紙代が発生します。
※工事請負契約書には、軽減措置が適用されます!
つまり、中古物件を住宅ローンで利用して購入し、リノベーションを行う場合、
少なくとも、3回は印紙税を払う必要がある!
ということになります!
印紙税がだれが支払うのか!?
では、この印紙税はだれが支払うのか?
印紙税の支払い義務があるのは、契約書を作成し、使用する当事者 です。
上記の定義でいうと、不動産売買契約書を作成するのは、
売主さんでもなく、買主さんでもありません。
不動産仲介会社です。
では、不動産仲介会社が支払うのか?
となるのですが、そんなことありません。
不動産取引においては、
契約書の原本を所有するものが印紙代を支払う!
となっております。
不動産売買契約書については、
・売主さん
・買主さん
の当事者が原本を所有することが多いため、自身が所有する契約書のみに印紙代を払うという感じです!
契約書の写しの場合、印紙代はかからない
今のお話だと、不動産売買契約書を所有するのは、
・売主さん
・買主さん
で、それぞれが印紙代を払います。
では、不動産仲介会社は売買契約書を所有しないのか?
・・・。
そうなんです。
原本は所有しません!
でも、写しは所有します!
なぜなら、売買契約書の写しには、印紙代が発生しないからです。
抜け道があるんですよね・・。
買取再販業者さんの物件を購入した場合、
売主さんは、買取再販業者さんになります。
そして、売主である業者さんは無駄な税金を払いたくないので、
契約書の作成は1通のみにし、
・原本は買主さんが所有 → 印紙代を払う
・写しを売主さん → 印紙代払わなくてよい
というパターンがほとんどです!
たまに、買主さんも
自分も写しで良いです!
という場合があるのですが、住宅ローンの本審査時に、銀行から売買契約書の原本を求められるケースがあるので、基本はやりません。
電子契約なら印紙代を払わなくてよい?
実はもう一つ、印紙代を払わなくてよい場合があります!
それは、
電子契約にしちゃうことです。
電子契約の場合は、
電子契約の締結・送信が、印紙税法上の課税文書の作成に該当しない!
とされているからなんです!
・・・・。
一休さん張りの抜け道ですよね笑
誰が最初に声を上げたのやら・・。
不動産における売買契約は、まだまだ紙ベースで行っていますが、
徐々に電子契約の機会も増えてきました。
個人的には、おそらくどこかのタイミングで、電子契約書にも何かしらの方法で課税させると思っています!
建物の賃貸借契約書にも印紙代はかからない(番外)
興味がない方は、本題とはそれるので、飛ばしちゃって大丈夫です!
せっかくなので、説明をしておくと、
建物の賃貸着契約書には、印紙代がかかりません。
多くの方は、一度は賃貸のお部屋に住んだ経験があり、賃貸借契約書を交わしています。
なので、印紙税・印紙代について皆認識しているかとおもったら、
ところがどっこい。
建物の賃貸借契約書には、印紙代がかからないんですね・・・。
なので住宅購入をする際、初めて印紙税という概念を知る人がほとんどです。
ちなみに、建物の賃貸借契約書に印紙税がかからないのは、使用権の貸与にすぎないからです。
とはいえ、土地の賃貸借契約書には、印紙税が発生するので注意してください!
建物と違って、土地は貸与といえど、長期間借りることがほとんどだからなんですね。
印紙代の支払い方法とは!?
ちなみに印紙代はどのように支払いをすればよいのでしょうか?
印紙税である印紙代は、
・コンビニ
・郵便局
・役所
で、収入印紙を購入する必要があります。
切手のようなものです!
つまり、売買契約時に印紙代を払うわけじゃないんです・・。
事前に、収入印紙購入をしておき、これが印紙税のかわりとなるんですね!
不動産売買契約書に貼る収入印紙の購入場所は、郵便局?
ただ、めちゃくちゃめんどくさいのが、
現在コンビニで購入できる収入印紙は、200円分まで。
それ以上の収入印紙を購入する場合、郵便局等に行く必要があります。
さらに収入印紙は、キャッシュレスのこの時代に、クレジットカードや電子マネーなどは使用できません。
原則現金のみで購入することになります。
※間接的にクレジットカードで支払いができたりしますが、基本は難しいと思った方が良いですね。
不動産売買契約は、大体土日です!
そして、売買契約書に貼る収入印紙は、10000円以上が多く
一部の郵便局を除いて、基本
・平日の郵便局の営業時間内に
・現金で
収入印紙を購入しないといけないんです!
みなさん、仕事とかで忙しいですからね・・。
収入印紙を購入するのが地味にめんどくさいんです・・。
※たまに、不動産仲介会社さんにて、代理で購入してくれる場合もあります。
個人的には、収入印紙の購入の仕方がめんどくさすぎるがゆえに、より印紙税いらんでしょ!
っていう人が多いと思っています。
収入印紙には消印が必要
これは、余談のお話ですが、
契約書に貼った収入印紙には、
消印(割印)が必要
です。
消印をしないと、印紙の再利用できちゃうからですね!
消印のやり方は、再利用ができなければなんでも良いのですが、不動産取引においては、
・売主さん
・買主さん
の割印をすることがほとんどです。
印紙を貼り忘れた場合はどうなる?
ちなみに、印紙税が必要な契約書に収入印紙を貼らなかったらどうなるのか?
シンプルに罰金です!
過怠税といいます。
罰金は、
本来支払わないといけない印紙代
+
印紙代の2倍
が必要になります。
要は、1万円の印紙代だった場合、
本来払わないといけない印紙代 1万円
+
1万円 × 2倍 = 2万円
合計3万円徴収することになります!
注意が必要なのは、
収入印紙に消印をされていないと同様に過怠税がかかることです。
ただ、不動産取引において、売買契約書に印紙を貼り忘れる!
というのは、あまり聞いたことがないです!
誰かしら気づきますから。
ただ、ごくまれに消印を忘れていた!
ということは聞いたことがあるので、注意しましょう!
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、【最新版】住宅購入の印紙税がまるわかり!軽減措置&電子契約で印紙代ゼロに!?
というテーマでお話させていただきました。
印紙税は、軽減措置によって金額が変わるだけでなく、電子契約の場合だと不要だったり、
不動産売買契約書以外でも発生します。
すべてを網羅する必要はありませんが、不動産仲介会社さんにも、契約前に
・どのタイミングで
・いくらの収入印紙
が必要なのかは必ず聞いておきましょう!
不動産についての別記事はこちら
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