住宅を購入したら、勝手にこの物件の受けられる減税はこれです!
ってできるシステムが欲しい・・。
どーも、Ponchaです(‘ω’)
住宅購入を検討する際、物件価格だけでなく「諸費用」についても理解しておくことが重要です。
ちなみに、諸費用について下記の記事を参考にどうぞ!
不動産購入にかかる諸経費って?~物件価格以外にも意外と費用が掛かる~
さらに、住宅購入をすると下記のような税金がかかります。
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
・固定資産税・都市計画税
皆さんも、何となく不動産取得税や固定資産税はイメージできると思いますが、
・登録免許税
・印紙税
ってイマイチピンとこない方もいるのではないでしょうか!
今回は登録免許税について詳細をお伝えいしたいと思います!
ということで、今回は
住宅購入 不動産取得時にかかる税金とは?~登録免許税の軽減措置とは!?【2025年版】~
と言うテーマでお話ししたいと思います。
軽減措置などがあり、時期によっては金額が変わることがあるので、自身が購入するタイミングで再度、軽減措置が受けられるか
確認した方が良いです!
不動産に関する記事についてはこちら
中古住宅購入 内見時に見ておくべきポイント~室内よりも眺望や日当たりが大事?~
住宅購入 購入申し込み後にキャンセルってできない?~申し込みをしてから契約までの流れ~
住宅購入 住宅ローンの事前審査って行った方が良い?〜事前審査の注意点〜
住宅購入 団体信用生命保険(団信)って何?~住宅ローンを利用する場合は必須!?~
中古住宅購入 購入申し込みをしてもすぐに契約ができない?~番手確定ってなに!?~
★住まいに関するお悩み、無料で相談できます!★
近年情報にあふれています!
どの業界では営業トークが多く、正しい情報を見極めるのが難しいです・・。
プロの第三者目線で、リフォーム・新築・不動産に関するお悩みにアドバイス します!
💡 こんなご相談を受け付けています!
✔ 賃貸のお部屋探しを手伝ってほしい
✔ 購入物件の探し方や資金計画を知りたい
✔ 物件探しのコンサルを受けたい
✔ この物件を買って大丈夫?第三者の意見を聞きたい
✔ リフォームの見積もりが適正かチェックしたい
✔ リフォームのプランを考えながら物件を探したい
また、気軽にLINEにてやり取りしたい方は、下記より簡単に登録できます!
LINE公式アカウント:ID検索は⇒@ 549ktzrsでponcha.j
下記よりも登録できます(‘ω’)
目次
住宅購入における登録免許税とは?
まず、そもそも住宅購入における登録免許税とは何か?
登録免許税とは、
不動産の所有権を法務局(登記所)に登記する際に納める国税です。
・・・。
ちょっと何を言っているかわからないですよね。
不動産というのは、所有物を登録する必要があるんです!
不動産のように金額が大きく、相続や譲渡などで所有者が分からなくなってしまうと、安全な取引ができません。
そのため、不動産を取得したら、法務局にてこの不動産は私のものです!
という権利を登録し、第三者に対しても主張できるようにします!
で、登録免許税というのは、その登録をする際に発生する税金ということです。
登録免許税の計算方法
実際に登録免許税はどのくらいかかるのでしょうか?
計算方法は下記のとおりです1
登録免許税=標準課税×税率
となります。
標準課税とは、不動産の価額です。
これは、販売価格ではなく、不動産の固定資産税評価額が用いられることが一般的で、すご~く簡単に言うと
市町村が毎年定めた不動産の市場価値に基づいて算出された金額
ということです。
この金額は、固定資産公課証明書等を取得して確認することができます!
また税率については、登記の種類で変わります。
自身が住む為の住宅で、一定の要件を満たしていれば、軽減措置が適用されます。
要件についてはこの後、ご説明します!
登記の種類と軽減税率
軽減税率と登記の種類をまとめました!
登記の種類 | 通常税率 | 軽減税率 | 軽減条件 |
---|---|---|---|
所有権保存登記(新築) | 0.4% | 0.15% | 自己居住用・床面積50㎡以上240㎡以下 |
所有権移転登記(中古) | 2.0% | 0.3% | 自己居住用・床面積50㎡以上 |
抵当権設定登記(ローン) | 0.4% | 0.1% | 自己居住用住宅ローン |
新築を購入した場合は、保存登記
中古住宅であれば、移転登記
になるため、保存登記か、移転登記のどちらかがかかってくる
ということになります。
抵当権設定登記については、簡単に言うと金融機関からお金を借りた場合になります。
そのためキャッシュ購入の方などは、該当してきません。
上記のことから、金融機関から住宅ローンを利用して中古マンションを購入した場合
・土地の所有権移転登記
・建物の所有権移転登記
・抵当権設定登記
の3つの登録免許税がかかってくるということです。
意外と税金がかかっているんですよね・・。
軽減措置を受けるための要件
居住用で購入する物件であっても、軽減措置を受けるためには、下記の要件を満たしていないといけません。
- 50㎡以上(マンションの場合は専有部分の面積)
- 新築または取得後1年以内に登記するもの
- 中古住宅の場合、1982(昭和57)年1月1日以降に建築されたもの、または一定の耐震基準を満たしたもの
簡単に言うと、
・小さすぎる物件
・築年数や、耐震が旧耐震のまま
上記の物件の場合は、軽減措置が受けられないということになるので、注意が必要です。
軽減措置の期間に注意
居住用の住宅で要件を満たした場合の軽減措置というのは、期間限定です。
過去に何度か延長されていますが、今回の延長はちょっとややこしいです!
土地の軽減措置は、2026年3月31日
建物の軽減措置は、2027年3月31日
抵当権設定の軽減措置は、2027年3月31日
となっており、土地の軽減措置の期間のほうがちょこっと早いです。
特定の住宅用家屋であれば、さらなる軽減措置がある
こちらの軽減措置ですが、さらに特定の住宅であれば、さらなる軽減措置があります。
・特定認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・特定の増改築等がされた住宅用家屋
といった感じで、現在政府もゴリゴリにおしている、長期優良住宅等であればもっと税率を下げますよ!
という内容です。
先ほどの、建物の軽減税率がすべて0.1%に軽減されます。
ちなみに、建物だけなので注意してくださいね。
※特定認定長期優良住宅の戸建ての移転登記のみ0.2%なので注意
長期優良住宅や低炭素住宅の要件は、少し複雑なので下記の国税庁の資料を参考にしてください!
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf
中古住宅のリノベーション済物件は、さらなる軽減措置が受けられる?
近年、中古住宅の需要が増え、フルリノベーションをして再販する、買取再販の物件が非常に増えました。
その場合、軽減措置はどこまで受けられるのか?
を説明いたします!
中古住宅の場合、
・床面積が50㎡以上
・自宅として住む用
・取得後1年以内の登記
・登記簿上の建築の日付が1982年1月1日以降、もしくは新耐震基準を満たしている住宅であること
上記であれば、一般の軽減措置が受けられます。
さらに、0.1%の軽減措置を受ける場合、
・省エネ改修工事やバリアフリー工事などが一定金額以上を行っているか
・新築されてから10年以上経過しているか
などが追加されます。
特に、省エネ改修工事の要件は、工事のコストが上がってしまうため、
買取再販業者さんの中でも、まだまだあまり普及していません。
そのため、リノベーション済物件でさらなる0.1%の軽減措置を受けるのは、現状では厳しいところです。
中古住宅を購入し、自身でリノベーションをするのであれば、要件を満たすリノベーションを行って、軽減措置をすることは可能です!
登録免許税っていつ支払うの?
ちなみにこの登録免許税っていつ支払うのか?
冒頭にお話をしましたが、登録免許税が発生するのは、不動産を登記するタイミングです。
不動産を登記するのは、自身でも行えますがほとんどの場合が
司法書士さんに依頼をします。
つまり、司法書士さんに登録免許税代を事前に支払うことになります。
司法書士さんにいつ支払うのかについては、
物件の決済時にお支払いをします。
事前に、
・登記にかかる費用は〇〇円
・報酬額は〇〇円
といった感じで見積もりをもらえるので、金額は把握できます。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、住宅購入 不動産取得時にかかる税金とは?~登録免許税の軽減措置とは!?【2025年版】~
というテーマでお話をさせていただきました!
何千万円の買い物ですので、軽減措置があったとして税率が0.15%~0.3%だったとしても、数万円はかかってきます。
土地、建物、抵当権とそれぞれにかかってくるので、全部をトータルすると、数十万円発生します。
意外といい金額になるんです・・。
事前にどのくらいかかるか見積書をもらえるので、しっかり理解をしておきましょう!
不動産に関する記事についてはこちら
中古住宅購入 内見時に見ておくべきポイント~室内よりも眺望や日当たりが大事?~
住宅購入 購入申し込み後にキャンセルってできない?~申し込みをしてから契約までの流れ~
住宅購入 住宅ローンの事前審査って行った方が良い?〜事前審査の注意点〜
住宅購入 団体信用生命保険(団信)って何?~住宅ローンを利用する場合は必須!?~
中古住宅購入 購入申し込みをしてもすぐに契約ができない?~番手確定ってなに!?~
★住まいに関するお悩み、無料で相談できます!★
近年情報にあふれています!
どの業界では営業トークが多く、正しい情報を見極めるのが難しいです・・。
プロの第三者目線で、リフォーム・新築・不動産に関するお悩みにアドバイス します!
💡 こんなご相談を受け付けています!
✔ 賃貸のお部屋探しを手伝ってほしい
✔ 購入物件の探し方や資金計画を知りたい
✔ 物件探しのコンサルを受けたい
✔ この物件を買って大丈夫?第三者の意見を聞きたい
✔ リフォームの見積もりが適正かチェックしたい
✔ リフォームのプランを考えながら物件を探したい
また、気軽にLINEにてやり取りしたい方は、下記より簡単に登録できます!
LINE公式アカウント:ID検索は⇒@ 549ktzrsでponcha.j
下記よりも登録できます(‘ω’)
ではでは~(‘ω’)ノ