不動産記事

住宅購入 不動産取得時にかかる税金とは?~登録免許税の軽減措置とは!?【2025年版】~

投稿日:2025-02-27 更新日:

住宅を購入したら、勝手にこの物件の受けられる減税はこれです!

ってできるシステムが欲しい・・。

 

どーも、Ponchaです(‘ω’)

 

住宅購入を検討する際、物件価格だけでなく「諸費用」についても理解しておくことが重要です。

ちなみに、諸費用について下記の記事を参考にどうぞ!

不動産購入にかかる諸経費って?~物件価格以外にも意外と費用が掛かる~

 

さらに、住宅購入をすると下記のような税金がかかります。

・不動産取得税

・登録免許税

・印紙税

・固定資産税・都市計画税

 

皆さんも、何となく不動産取得税や固定資産税はイメージできると思いますが、

・登録免許税

・印紙税

ってイマイチピンとこない方もいるのではないでしょうか!

今回は登録免許税について詳細をお伝えいしたいと思います!

 

ということで、今回は

住宅購入 不動産取得時にかかる税金とは?~登録免許税の軽減措置とは!?【2025年版】~

と言うテーマでお話ししたいと思います。

 

軽減措置などがあり、時期によっては金額が変わることがあるので、自身が購入するタイミングで再度、軽減措置が受けられるか

確認した方が良いです!

 

不動産に関する記事についてはこちら

中古住宅購入 内見時に見ておくべきポイント~室内よりも眺望や日当たりが大事?~

住宅購入 購入申し込み後にキャンセルってできない?~申し込みをしてから契約までの流れ~

住宅購入 住宅ローンの事前審査って行った方が良い?〜事前審査の注意点〜

住宅購入 団体信用生命保険(団信)って何?~住宅ローンを利用する場合は必須!?~

中古住宅購入 購入申し込みをしてもすぐに契約ができない?~番手確定ってなに!?~

 

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住宅購入における登録免許税とは?

まず、そもそも住宅購入における登録免許税とは何か?

登録免許税とは、

不動産の所有権を法務局(登記所)に登記する際に納める国税です。

 

・・・。

ちょっと何を言っているかわからないですよね。

不動産というのは、所有物を登録する必要があるんです!

不動産のように金額が大きく、相続や譲渡などで所有者が分からなくなってしまうと、安全な取引ができません。

そのため、不動産を取得したら、法務局にてこの不動産は私のものです!

という権利を登録し、第三者に対しても主張できるようにします!

 

で、登録免許税というのは、その登録をする際に発生する税金ということです。

登録免許税の計算方法

実際に登録免許税はどのくらいかかるのでしょうか?

計算方法は下記のとおりです1

登録免許税=標準課税×税率

となります。

 

標準課税とは、不動産の価額です。

これは、販売価格ではなく、不動産の固定資産税評価額が用いられることが一般的で、すご~く簡単に言うと

市町村が毎年定めた不動産の市場価値に基づいて算出された金額

ということです。

この金額は、固定資産公課証明書等を取得して確認することができます!

 

また税率については、登記の種類で変わります。

自身が住む為の住宅で、一定の要件を満たしていれば、軽減措置が適用されます。

要件についてはこの後、ご説明します!

登記の種類と軽減税率

軽減税率と登記の種類をまとめました!

登記の種類 通常税率 軽減税率 軽減条件
所有権保存登記(新築) 0.4% 0.15% 自己居住用・床面積50㎡以上240㎡以下
所有権移転登記(中古) 2.0% 0.3% 自己居住用・床面積50㎡以上
抵当権設定登記(ローン) 0.4% 0.1% 自己居住用住宅ローン

新築を購入した場合は、保存登記

中古住宅であれば、移転登記

になるため、保存登記か、移転登記のどちらかがかかってくる

ということになります。

 

抵当権設定登記については、簡単に言うと金融機関からお金を借りた場合になります。

そのためキャッシュ購入の方などは、該当してきません。

 

上記のことから、金融機関から住宅ローンを利用して中古マンションを購入した場合

・土地の所有権移転登記

・建物の所有権移転登記

・抵当権設定登記

3つの登録免許税がかかってくるということです。

 

意外と税金がかかっているんですよね・・。

軽減措置を受けるための要件

居住用で購入する物件であっても、軽減措置を受けるためには、下記の要件を満たしていないといけません。

  • 50㎡以上(マンションの場合は専有部分の面積)
  • 新築または取得後1年以内に登記するもの
  • 中古住宅の場合、1982(昭和57)年1月1日以降に建築されたもの、または一定の耐震基準を満たしたもの

簡単に言うと、

小さすぎる物件

・築年数や、耐震が旧耐震のまま

上記の物件の場合は、軽減措置が受けられないということになるので、注意が必要です。

軽減措置の期間に注意

居住用の住宅で要件を満たした場合の軽減措置というのは、期間限定です。

 

過去に何度か延長されていますが、今回の延長はちょっとややこしいです!

土地の軽減措置は、2026年3月31日

建物の軽減措置は、2027年3月31日

抵当権設定の軽減措置は、2027年3月31日

となっており、土地の軽減措置の期間のほうがちょこっと早いです。

特定の住宅用家屋であれば、さらなる軽減措置がある

こちらの軽減措置ですが、さらに特定の住宅であれば、さらなる軽減措置があります。

・特定認定長期優良住宅

・認定低炭素住宅

・特定の増改築等がされた住宅用家屋

といった感じで、現在政府もゴリゴリにおしている、長期優良住宅等であればもっと税率を下げますよ!

という内容です。

 

先ほどの、建物の軽減税率がすべて0.1%に軽減されます。

ちなみに、建物だけなので注意してくださいね。

※特定認定長期優良住宅の戸建ての移転登記のみ0.2%なので注意

長期優良住宅や低炭素住宅の要件は、少し複雑なので下記の国税庁の資料を参考にしてください!

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf

中古住宅のリノベーション済物件は、さらなる軽減措置が受けられる?

近年、中古住宅の需要が増え、フルリノベーションをして再販する、買取再販の物件が非常に増えました。

その場合、軽減措置はどこまで受けられるのか?

を説明いたします!

 

中古住宅の場合、

・床面積が50㎡以上

・自宅として住む用

・取得後1年以内の登記

・登記簿上の建築の日付が1982年1月1日以降、もしくは新耐震基準を満たしている住宅であること

上記であれば、一般の軽減措置が受けられます。

 

さらに、0.1%の軽減措置を受ける場合、

省エネ改修工事バリアフリー工事などが一定金額以上を行っているか

・新築されてから10年以上経過しているか

などが追加されます。

特に、省エネ改修工事の要件は、工事のコストが上がってしまうため、

買取再販業者さんの中でも、まだまだあまり普及していません。

そのため、リノベーション済物件でさらなる0.1%の軽減措置を受けるのは、現状では厳しいところです。

中古住宅を購入し、自身でリノベーションをするのであれば、要件を満たすリノベーションを行って、軽減措置をすることは可能です!

登録免許税っていつ支払うの?

ちなみにこの登録免許税っていつ支払うのか?

冒頭にお話をしましたが、登録免許税が発生するのは、不動産を登記するタイミングです。

不動産を登記するのは、自身でも行えますがほとんどの場合が

司法書士さんに依頼をします。

 

つまり、司法書士さんに登録免許税代を事前に支払うことになります。

司法書士さんにいつ支払うのかについては、

物件の決済時にお支払いをします。

事前に、

・登記にかかる費用は〇〇円

・報酬額は〇〇円

といった感じで見積もりをもらえるので、金額は把握できます。

まとめ

いかがでしょうか?

今回は、住宅購入 不動産取得時にかかる税金とは?~登録免許税の軽減措置とは!?【2025年版】~

というテーマでお話をさせていただきました!

 

何千万円の買い物ですので、軽減措置があったとして税率が0.15%~0.3%だったとしても、数万円はかかってきます。

土地、建物、抵当権とそれぞれにかかってくるので、全部をトータルすると、数十万円発生します。

意外といい金額になるんです・・。

事前にどのくらいかかるか見積書をもらえるので、しっかり理解をしておきましょう!

 

不動産に関する記事についてはこちら

中古住宅購入 内見時に見ておくべきポイント~室内よりも眺望や日当たりが大事?~

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・コーヒーの摂取量ヤバい
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・で、終電無くす
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・スケボーはレギュラー
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資格↓
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